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お送り頂いた年金請求書により、年金の裁定が確定しましたら、年金証書をお送り致しますので大切に保管して下さい。 |
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年金のお支払いについて
年金請求書に記入のご指定口座へお支払い致します。 |
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お支払方法は、年金額によって決まります。
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年金額12万円未満の場合は、年1回、過去1年間分をまとめてお支払い致します。 |
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年金額12万円以上の場合は毎年2ヶ月分づつ、2・4・6・8・10・12月の6回に分けて当月の前2ヶ月分をお支払い致します。 |
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お支払日は支払月の15日です。15日が土・日・祝日の場合は、金融機関の直前の営業日になります。例えば、15日が土曜日のときは14日、日曜日のときは13日となります。 |
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お支払方法の詳細につきましては、年金証書に同封致します「司法書士年金受給者の皆様へ」及び別に送付いたします「年金振込通知書」(ハガキ)をご覧下さい。 |
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平成15年度より事務の効率化及び郵送料の軽減のため、年金額12万円以上の方へ「年金振込通知書」の郵送は毎年6月の年1回になりました。12万円未満の方は変更なく支払い月に郵送いたします。 |
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年金額の改定
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T型にご加入された方は80歳に、
U型にご加入された方は75歳に、
V型にご加入された方は65歳と75歳に、
W型にご加入された方は65歳と70歳に、
X型にご加入された方は65歳に、
それぞれ年金額の変更がございます。それぞれのお誕生日月以降に当基金より国民年金基金年金額改定通知書にてお知らせ致します。 |
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ご加入されていた型・年金額については、年金証書をご覧下さい。 |
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こんな時、当基金までご連絡下さい。
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上記届出用紙が必要な時は、当基金までご連絡下さい。 |
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毎年11月に当基金より年金受給権者現況届をご案内致します。お手数ですが、必要事項をご記入の上11月末日までにご返送下さい(ただし、過去1年以内に、新規に年金を受取ることとなった方はご案内しません)。
(24年度から一部の地域を除いて廃止になる予定) |
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国民年金(老齢基礎年金)の繰下げ(66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金を受け取ること)を行っている方は、役所又は最寄の年金事務所(旧社会保険事務所)に繰下げ支給の請求をしてから、老齢基礎年金の年金証書(写 し)を当基金までお送り下さい。 |
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源泉徴収票
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年金の支払いが行われた方には当年の支払額について、源泉徴収票を毎年翌年1月中旬にお送りします。 |
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紛失したり破れたり汚した時は、再交付致しますので当基金までご連絡下さい。年金証書・源泉徴収票再交付申請書(pdf) |
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