平成23年度 現況届の送付について

(24年度から一部の地域を除いて廃止になる予定)

年金を受ける権利は受給権者がご死亡されたときに消滅し、ご遺族によって死亡届を提出していただくこととなっております。死亡届のご提出が遅れたため、年金の過払等のトラブルが発生する場合があります。そこで、年1回11月にご生存の確認を行うため、現況届のご提出をお願いしております。
平成23年8月の法律改正により、平成24年度から住基ネットでの確認となりますので、住基ネット不参加の自治体を除き、省略される予定です。
送付時期 平成23年11月4日
提出期限 平成23年11月30日(水)
期限後でも受付しますので、必ずご提出ください。
送付
対象者
年金受給権者の方(当基金から年金をお振込みした方)全員。
ただし、過去1年以内(前年の12月以降)に、新規に年金を受ることとなった方は除いております。
ご注意 ・この届がお手元に郵送された方は、同封のハガキ(下図)に氏名等をご記入の上、必ずご返送ください
・ご返送に際しては、ハガキを封筒に封入してお送りいただいても差し支えございません。
・ご返送されませんと、年金をお振込する処理が行えず、年金のお支払が一時できなくなってしまいます。
・「用紙が届かない」または「紛失」などの場合は、当基金あてにご連絡ください。資料請求
再送付
について
(再送付)平成23年12月20日
※ご提出がなかった方へもう一度お送りします。
再送付分の提出期限)平成24年1月末日
この日までに基金に到着しなければ、4月以降の年金をお振込することができなくなりますが、常に受け付けておりますので、いつでもお送りください。お送りいただければ、未払い分がある場合はその分も含めまして、年金のお振込を再開いたします。ただし、5年を経過すると、経過分は支給できなくなりますので、ご注意ください。
このぺージのトップへ