保証期間について

下記の型にご加入された方が、その保証期間中に万一ご死亡された場合、ご遺族に遺族一時金を支給いたします。
また、年金が支給される前にご死亡された場合にも遺族一時金を支給いたします。
保証期間
終身年金A型
1口目 2口目 共通
65歳から80歳までの15年間
確定年金Ⅰ型 65歳から80歳までの15年間
確定年金Ⅱ型 65歳から75歳までの10年間
確定年金Ⅲ型 60歳から75歳までの15年間
確定年金Ⅳ型 60歳から70歳までの10年間
確定年金Ⅴ型 60歳から65歳までの 5年間
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遺族一時金について
1 年金が支給される前にご死亡された場合には、ご加入時の年齢、ご死亡時の年齢又はご死亡時までの掛金納付期間に応じた額となります。
2 すでに年金が支給されている場合には、保証期間内の残り期間に応じた額となります。
3 保証期間を過ぎてからご死亡された場合には、遺族一時金は支給されません。
4 保証期間のない終身年金B型(1口目2口目共通)のみにご加入されている方が
年金を受給する前にご死亡された場合には、遺族一時金1万円が支給されます。
年金を受給された後にご死亡された場合には、遺族一時金は支給されません。
5 ご加入期間が短い場合には、遺族一時金の額が払込み掛金額を下回ることがあります。(下記のをご覧下さい)
6 遺族一時金が支給されるご遺族とは、ご死亡時に生計を同じくしていた
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位に沿った何れか1名。
7 遺族一時金は非課税です。
8 遺族一時金は相続財産に含まれません。
9 お亡くなりになった後、5年以上ご連絡がなく基金の手続きが済みませんと、遺族一時金は時効となり、お支払いすることが出来ませんのでご注意下さい。
【例】2019年4月1日から
・納付期間内に増口減口や未納期間がないものとして計算。
・遺族一時金は概数。
・単位がない数字はすべて「円」。
男性 40歳0月ご加入
1口目A型 (掛金月額) 12,555 (年金年額) 180,000
死亡年齢 納付期間 掛金合計① 年金 一時金額 支給合計② %(②÷①)
45歳0月 5年 753,300 - 504,000 504,000 67%
50歳 10年 1,506,600 - 1,046,000 1,046,000 69%
55歳 15年 2,259,900 - 1,631,000 1,631,000 72%
60歳 20年 3,013,200 - 2,260,000 2,260,000 75%
65歳 掛金は
60歳で満了
- 2,417,000 2,417,000 80%
70歳 900,000 1,670,000 2,570,000 85%
75歳 1,800,000 866,000 2,666,000 88%
80歳 2,700,000 - 2,700,000 90%
85歳 3,600,000 - 3,600,000 119%
90歳 4,500,000 - 4,500,000 149%
女性 40歳0月ご加入
1口目A型 (掛金月額) 14,610 (年金年額) 180,000
死亡年齢 納付期間 掛金合計① 年金 一時金額 支給合計② %(②÷①)
45歳0月 5年 876,600 - 504,000 504,000 57%
50歳 10年 1,753,200 - 1,046,000 1,046,000 60%
55歳 15年 2,629,800 - 1,631,000 1,631,000 62%
60歳 20年 3,506,400 - 2,260,000 2,260,000 64%
65歳 掛金は
60歳で満了
- 2,417,000 2,417,000 69%
70歳 900,000 1,670,000 2,570,000 73%
75歳 1,800,000 866,000 2,666,000 76%
80歳 2,700,000 - 2,700,000 77%
85歳 3,600,000 - 3,600,000 103%
90歳 4,500,000 - 4,500,000 128%
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