| 平成23年分 源泉徴収票の送付について(毎年1月) | |
| 源泉徴収について | |
| 扶養親族等申告書(平成24年分)の送付について(毎年11月) | |
| 公的年金等控除について | |
| 平成19年から税源移譲によって個人住民税が変わります |
| 所得税法において、公的年金等(国民年金法、厚生年金法、各共済組合法等に基づく年金)の支払をする者は、その年中において支払の確定した年金について、受給者各人についてのその年の年金の支払総額、源泉徴収税額、扶養親族等の内容を記載した「源泉徴収票」を2通作成し、翌年1月31日までに1通を年金受給者に交付し、1通を税務所長に提出しなければならないと規定されています。 なお、遺族一時金は非課税ですので、発行されません。 |
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| 送付 時期 |
平成24年1月16日 |
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| 送付 対象者 |
源泉徴収の有無に関らず、平成23年中に当基金から年金をお振込みした方全員。 | |
| ご注意 | 源泉徴収票は、確定申告時に公的年金等控除の添付書類となりますので大切に保管してください。万が一、紛失された場合や郵送されなかった場合は再交付いたしますので、基金までご連絡ください。 |
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| 源泉徴収税額 | 所得税法第203条の6の規定により、当基金からの年金の年額が下記の方は、支給金額の7.5%の税額を徴収いたします。 ただし、扶養親族等申告書をご提出いただければ徴収額を軽減することができます。 なお、遺族一時金は非課税です。 |
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| 源泉徴収の対象者 |
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(例)当基金からの年金の年額が120万円の場合、下記のようになります。
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| 国民年金基金では、年金受給者のうち65歳以上で年額80万円以上(65歳未満は年額108万円以上)の年金を受給されている方に対して、所得税法第203条の3の規定により支給金額の7.5%を源泉徴収しております(遺族一時金は非課税)。 しかし、年金受給者個々の事情により負担を軽減する措置をとることとされております。この措置はご本人からの申告により処理されますので、「扶養親族等申告書(平成24年分)」をお送りすることとなりました。 この申告書にご記入のうえ当基金へご返送いただければ、平成23年分の源泉徴収額が軽減されます(計算例を参照)。 申告書作成シートはこちら(pdf) ただし、年金以外の収入(事業収入や勤労収入等)がある場合や扶養親族等申告書を2ヶ所以上に提出された場合などは、必ず確定申告(25年2月16日〜3月15日)を行うこととされておりますのでご注意ください。 |
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| 送付 時期 |
平成23年11月2日 |
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| 送付 対象者 |
源泉徴収の対象となる方全員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注意 | ・平成22年度から押印が必要となりました(国税通則第124条)。 ・申告書は毎年ご提出をお願いします。 ・昨年提出された方でも、今年ご提出されませんと通常の7.5%の税率になりますので、軽減処置をご希望の方は必ずご提出ください。 ・万が一、紛失された場合や郵送されなかった場合は再送付いたしますので、基金までご連絡ください。 |
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平成23年分から様式が変更になりましたので、ご注意ください。![]() |
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| 扶養控除申告書を提出した場合の計算例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例1)65歳以上 (扶養親族無しの場合) 年金額120万円の方のケース(2ヶ月毎の1定期支払20万円) A控除額=(B 基礎的控除額+C 人的控除額−D 控除調整額)×月数 より =(B 13万5千円+C 0万円−D 47,500円)×2 =175,000円 源泉徴収税額(円未満切り捨て)=(公的年金等支給額−A控除額)×5% =(20万円−175,000円)×5%=1,250円 →したがって、定期支払時に1,250円を源泉徴収 (扶養控除申告書を提出しない場合は20万円×7.5%=15,000円) |
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| 例2)65歳以上 (扶養配偶者70歳一般障害有りの場合) 年金額216万円の者のケース(2ヶ月毎の1定期支払36万円) A控除額=(B 基礎的控除額+C 人的控除額−D 控除調整額)×月数 より =(B 13万5千円+C 62,500円−D 47,500円)×2 =300,000円 源泉徴収税額(円未満切り捨て)=(公的年金等支給額−A控除額)×5% =(36万円−30万円)×5%=3,000円 →したがって、定期支払時に3,000円を源泉徴収 (扶養控除申告書を提出しない場合は36万円×7.5%=27,000円) |
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| 基金からの年金を含めた国民年金や厚生年金の老齢年金等の公的年金は、確定申告時の「雑所得」になりますが、合計額に応じて下記のような控除額を差し引いた額が課税所得の対象となり、「雑所得」として計上します。 なお、遺族一時金は非課税です。 ※所得税法等の改正により、平成17年分から控除額が変更になりました。 関連リンク(タックスアンサー) |
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| (例) 1.65歳未満の方で公的年金等の収入金額が120万円の場合の「雑所得」 収入金額 − 控除額 =雑所得 120万円−70万円 =50万円 2.65歳以上の方で公的年金等の収入金額が400万円の場合の「雑所得」 収入金額 − 控除額 =雑所得 400万円−(400万円×25%+37万5千円)=262万5千円 |
| (その年の12月31日の年齢) | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
| 65歳未満の方 | 70万円以下 | 収入金額の全額 (雑所得は0円) |
| 70万円超 130万円以下 | 70万円 | |
| 130万円超 410万円以下 | 年金収入×25%+37万5千円 | |
| 410万円超 770万円以下 | 年金収入×15%+78万5千円 | |
| 770万円超 | 年金収入×5%+155万5千円 | |
| 65歳以上の方 | 120万円以下 | 収入金額の全額 (雑所得は0円) |
| 120万円超 330万円以下 | 120万円 | |
| 330万円超 410万円以下 | 年金収入×25%+37万5千円 | |
| 410万円超 770万円以下 | 年金収入×15%+78万5千円 | |
| 770万円超 | 年金収入×5%+155万5千円 |
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