平成23年分 源泉徴収票の送付について(毎年1月)
源泉徴収について
扶養親族等申告書(平成24年分)の送付について(毎年11月)
公的年金等控除について
平成19年から税源移譲によって個人住民税が変わります


平成23年分 源泉徴収票の送付について
所得税法において、公的年金等(国民年金法、厚生年金法、各共済組合法等に基づく年金)の支払をする者は、その年中において支払の確定した年金について、受給者各人についてのその年の年金の支払総額、源泉徴収税額、扶養親族等の内容を記載した「源泉徴収票」を2通作成し、翌年1月31日までに1通を年金受給者に交付し、1通を税務所長に提出しなければならないと規定されています。
なお、遺族一時金は非課税ですので、発行されません。
送付
時期
平成24年1月16日
送付
対象者
源泉徴収の有無に関らず、平成23年中に当基金から年金をお振込みした方全員
ご注意 源泉徴収票は、確定申告時に公的年金等控除の添付書類となりますので大切に保管してください。万が一、紛失された場合や郵送されなかった場合は再交付いたしますので、基金までご連絡ください。資料請求 年金証書・源泉徴収票再交付申請書(pdf)
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源泉徴収について
源泉徴収税額 所得税法第203条の6の規定により、当基金からの年金の年額が下記の方は、支給金額の7.5%の税額を徴収いたします。
ただし、扶養親族等申告書をご提出いただければ徴収額を軽減することができます。

なお、遺族一時金は非課税です。
源泉徴収の対象者
年齢 基金からの年金の年額
65歳未満の方 108万円以上
65歳以上の方 80万円以上
※所得税法等の改正により、平成17年1月以降から課税対象額が変更になりました。
(例)当基金からの年金の年額が120万円の場合、下記のようになります。
(単位:円)
支払日 支給額 源泉徴収税額 差引支払額
2月 2月15日 前年12月、1月分 200,000 15,000 185,000
4月 4月15日 2月、3月分 200,000 15,000 185,000
6月 6月15日 4月、5月分 200,000 15,000 185,000
8月 8月15日 6月、7月分 200,000 15,000 185,000
10月 10月15日 8月、9月分 200,000 15,000 185,000
12月 12月15日 10月、11月分 200,000 15,000 185,000
年金額 合計 1,200,000 90,000 1,110,000
※扶養親族等申告書を提出された場合は源泉徴収額が減額されます。(計算例
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扶養親族等申告書(平成24年分)の送付について
国民年金基金では、年金受給者のうち65歳以上で年額80万円以上65歳未満は年額108万円以上)の年金を受給されている方に対して、所得税法第203条の3の規定により支給金額の7.5%を源泉徴収しております(遺族一時金は非課税)。
しかし、年金受給者個々の事情により負担を軽減する措置をとることとされております。この措置はご本人からの申告により処理されますので、「扶養親族等申告書(平成24年分)」をお送りすることとなりました。
この申告書にご記入のうえ
当基金へご返送いただければ、平成23年分の源泉徴収額が軽減されます計算例を参照)。


申告書作成シートはこちら(pdf)  Q&Aはこちら(pdf)


ただし、年金以外の収入(事業収入や勤労収入等)がある場合や扶養親族等申告書を2ヶ所以上に提出された場合などは、必ず確定申告(25年2月16日〜3月15日)を行うこととされておりますのでご注意ください。
送付
時期
平成23年11月2日
送付
対象者
源泉徴収の対象となる方全員
ご注意 ・平成22年度から押印が必要となりました(国税通則第124条)。
・申告書は毎年ご提出をお願いします。
・昨年提出された方でも、今年ご提出されませんと通常の7.5%の税率になりますので、軽減処置をご希望の方は必ずご提出ください。
・万が一、紛失された場合や郵送されなかった場合は再送付いたしますので、基金までご連絡ください。資料請求
平成23年分から様式が変更になりましたので、ご注意ください。
扶養控除申告書を提出した場合の計算例
例1)65歳以上
   (扶養親族無しの場合)
    年金額120万円の方のケース(2ヶ月毎の1定期支払20万円


   A控除額=(B 基礎的控除額+C 人的控除額−D 控除調整額)×月数 より
       =(B 13万5千円+C 0万円−D 47,500円)×2
       =175,000円

  源泉徴収税額(円未満切り捨て)=(公的年金等支給額−A控除額)×5%
       =(20万円−175,000円)×5%=1,250円
         →したがって、定期支払時に1,250円を源泉徴収
      (扶養控除申告書を提出しない場合は20万円×7.5%=15,000円
例2)65歳以上
   (扶養配偶者70歳一般障害有りの場合)
    年金額216万円の者のケース(2ヶ月毎の1定期支払36万円


   A控除額=(B 基礎的控除額+C 人的控除額−D 控除調整額)×月数 より
       =(B 13万5千円+C 62,500円−D 47,500円)×2
       =300,000円

  源泉徴収税額(円未満切り捨て)=(公的年金等支給額−A控除額)×5%
       =(36万円−30万円)×5%=3,000円
         →したがって、定期支払時に3,000円を源泉徴収
       (扶養控除申告書を提出しない場合は36万円×7.5%=27,000円
65歳以上
(年額)
扶養親族等申告書
提出なし
税率7.5%
提出あり 提出あり 提出あり
基礎的控除のみ 基礎的控除
+配偶者(一般)
基礎的控除
+配偶者(一般)
+扶養親族(一般)1名
年金額 源泉徴収額 源泉徴収額 源泉徴収額 源泉徴収額
80 万円 60,000 円 0 円 0 円 0 円
90 万円 67,500 円 0 円 0 円 0 円
100 万円 75,000 円 0 円 0 円 0 円
110 万円 82,500 円 2,500 円 0 円 0 円
120 万円 90,000 円 7,500 円 0 円 0 円
130 万円 97,500 円 12,500 円 0 円 0 円
140 万円 105,000 円 17,500 円 0 円 0 円
150 万円 112,500 円 22,500 円 3,000 円 0 円
160 万円 120,000 円 27,500 円 8,000 円 0 円
170 万円 127,500 円 32,500 円 13,000 円 0 円
180 万円 135,000 円 37,500 円 18,000 円 0 円
190 万円 142,500 円 42,500 円 23,000 円 3,500 円
200 万円 150,000 円 47,500 円 28,000 円 8,500 円
210 万円 157,500 円 52,500 円 33,000 円 13,500 円
220 万円 165,000 円 57,500 円 38,000 円 18,500 円
230 万円 172,500 円 62,500 円 43,000 円 23,500 円
240 万円 180,000 円 67,500 円 48,000 円 28,500 円
250 万円 187,500 円 72,500 円 53,000 円 33,500 円
260 万円 195,000 円 77,500 円 58,000 円 38,500 円
270 万円 202,500 円 82,500 円 63,000 円 43,500 円
280 万円 210,000 円 87,500 円 68,000 円 48,500 円
290 万円 217,500 円 92,500 円 73,000 円 53,500 円
300 万円 225,000 円 97,500 円 78,000 円 58,500 円
310 万円 232,500 円 102,500 円 83,000 円 63,500 円
320 万円 240,000 円 107,500 円 88,000 円 68,500 円
330 万円 247,500 円 112,500 円 93,000 円 73,500 円
336 万円 252,000 円 115,500 円 96,000 円 76,500 円
340 万円 255,000 円 117,000 円 97,500 円 78,000 円
350 万円 262,500 円 120,750 円 101,250 円 81,750 円
360 万円 270,000 円 124,500 円 105,000 円 85,500 円
370 万円 277,500 円 128,250 円 108,750 円 89,250 円
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公的年金等控除について
基金からの年金を含めた国民年金や厚生年金の老齢年金等の公的年金は、確定申告時の「雑所得」になりますが、合計額に応じて下記のような控除額を差し引いた額が課税所得の対象となり、「雑所得」として計上します。
なお、遺族一時金は非課税です。
※所得税法等の改正により、平成17年分から控除額が変更になりました。
関連リンク(タックスアンサー)
(例)
1.
65歳未満の方で公的年金等の収入金額が120万円の場合の「雑所得

収入金額 − 控除額 =雑所得
120万円70万円 =50万円


2.65歳以上の方で公的年金等の収入金額が400万円の場合の「雑所得

収入金額 − 控除額 =雑所得
400万円−(400万円×25%+37万5千円)=262万5千円

(平成17年分以降)
(その年の12月31日の年齢) 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
65歳未満の方 70万円以下 収入金額の全額
(雑所得は0円)
70万円超 130万円以下 70万円
130万円超 410万円以下 年金収入×25%+37万5千円
410万円超 770万円以下 年金収入×15%+78万5千円
770万円超 年金収入×5%+155万5千円
65歳以上の方 120万円以下 収入金額の全額
(雑所得は0円)
120万円超 330万円以下 120万円
330万円超 410万円以下 年金収入×25%+37万5千円
410万円超 770万円以下 年金収入×15%+78万5千円
770万円超 年金収入×5%+155万5千円
関連事項:源泉徴収について このぺージのトップへ



<平成19年から税源移譲によって個人住民税が変わります>