増減口は毎月行えます。

2口目以降の増減口は毎月行えます。毎月末日までに申出て頂き、翌々月から変更後の掛金引落しが開始されます。

ただし、掛金上限(月額68,000円)のほかに「終身年金と確定年金の口数比率」などの一定条件がありますので、年金の設計見直しをお考えの際には、お早めに当基金までご相談下さい。
増口申出書(pdf)

前納された方も増口ができますが、年度内の増口分を一括納付し割引が適用されないなどの制限があります。
前納済増口申出書(pdf)

Ⅳ・Ⅴ型は、増口される年齢によって年金受取額が掛金額を下回ることがあります(詳しくは当基金にご相談下さい)。

減口申出書(pdf)


国民年金本体の未納にご注意。

国民年金基金は国民年金の上乗せ制度ですから、国民年金本体の保険料を納付しないでいると、たとえ国民年金基金の掛金を納めていても、その期間についての基金からの年金は支給されません(納められた掛金分は返却され、年金額は減額されます)。 関連項目:年次突合

それ以上に危険なのは、本体の保険料の未納期間は国民年金加入期間(10年以上必要)から除外されてしまうことです。そのために本体の老齢基礎年金が受けられなくなってしまうこともあるのです。国民年金本体の保険料が未納にならぬよう、くれぐれもご注意ください。

本体保険料と基金掛金を同じ口座から同時に合算して引き落す納付委託制度があります。ご希望の方は基金までお問い合わせ下さい。


毎月1日は掛金の引落日。

毎月1日に引落されるのはその2カ月前の掛金。例えば6月1日引落しは4月分というわけですから、引落しや残高のチェックをするときはこのことを思い出してください。引落し金融機関や口座の変更などの手続きもお忘れなく。万一残高不足等で引落し不能が生じた場合は翌月に2カ月分が引落しとなります。


前納は0.1カ月分(平成17年度から)お得。

前納(1年分)の取扱いは、毎年3月末日まで申出て頂き、毎年4月分から翌年3月分まで適用され、掛金0.1カ月分(平成17年度から)が割引きになります。平成14年度からご希望により自動継続制度を実施。納付方法変更届(PDF)


一括納付も行えます。
一括納付(本年度内数ヵ月先までの掛金を一括して納付)の取扱いは、毎月受付けております。ただし、割引きはございません。

司法書士国民年金基金からの任意脱退はできません。

脱退事由は

  1. サラリーマンになった、法人事務所が適用された、ご死亡された等、国民年金の第1号被保険者でなくなったとき
  2. 司法書士業務に従事しなくなったとき
  3. 国民年金本体の保険料が「免除」されたとき(学生特例、一部免除、若年者納付猶予も含む)
  4. 農業者年金に加入したとき(強制加入対象者となったときも含む)
  5. 海外居住により国民年金の「任意加入者」となったとき平成29年1月より国民年金基金ご加入することができるようになりました(在外邦人加入制度

に限られています。

  • 脱退してもそれまでの加入期間と納めた掛金に相当する受給資格は失いませんので、見合った年金が65歳(Ⅲ〜Ⅴ型にご加入の場合は60歳)から支給されます。支給機関は、加入期間が15年未満の方国民年金基金連合会の中途脱退事業から、15年以上の方は当基金からとなります。(規約第7章
  • 15年未満の方へ、国民年金基金連合会から年金支給義務承継通知書(pdf)を郵送します。
  • 再び加入資格を得て加入をご希望の場合は、その時点の年齢に基づく別途の新規加入となります。(再加入を参照
  • ただし②の場合は、3カ月以内に申し出れば居住県の全国国民年金基金に継続することができる特例があるので、司法書士補助者の方も安心です。(継続加入を参照

65歳になったら年金の請求をお忘れなく。

65歳(Ⅲ〜Ⅴ型にご加入の方は60歳)を過ぎますと、当基金から「年金請求書」をお送りします。ご記入の上、当基金までお送り下さい。ご請求の手続きを行います。
国民年金・国民年金基金・被用者年金などの年金を受給できる年齢に達しても請求がない場合は、年金の支給がないばかりか、5年を経過した分については時効となってしまいますのでご注意下さい。

加入状況等のお知らせの送付について
年金給付及び一時金給付に関する公告

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