被保険者について
免除について
受給資格について
任意加入について
国民年金の保険料と老齢基礎年金額について
(令和4年4月からの国民年金の保険料は毎月16,590円)
(令和5年4月からの国民年金の保険料は毎月16,520円)
(令和4年4月からの国民年金の年金額は毎月64,816円)
公的年金各制度の現状(平成26年度)

厚生労働省ホームページ
11月30日は「年金の日」です!

(関連リンク)
日本年金機構ホームページ
老齢年金
必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
国民年金本体の老齢年金
年金記録問題について
年金事務所(旧社会保険事務所)
「ねんきん定期便」コーナー
「ねんきん特別便」コーナー
「ねんきんネット」サービス
(平成23年2月28日利用開始)

年金Q&A
私の履歴整理表
〜年金記録確認をスムーズに行うために〜
熊本県熊本地方を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ
風水害・震災等により被災されたとき

被保険者について(国民年金法 第7条第1項)
第1号被保険者: 20歳以上60歳末満の日本に居住する自営業者とその家族、自由業、学生などで、個人が直接国民年金保険料を負担している人(国民年金基金の加入対象者
第2号被保険者: 厚生年金保険(民間のサラリーマン等)や共済組合(公務員等)の加入者で給与から保険料を徴収されている人(国民年金基金にはご加入できません
第3号被保険者: 第2号被保険者によって扶養されている配偶者で国民年金保険料を直接納付していない人(国民年金基金にはご加入できません
第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができます。

 

免除について(国民年金法 第89条、第90条、第90条の2)
法定免除: 第1号被保険者が、障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金を受けているとき、生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届け出ればその間の保険料が免除される。
申請免除:
第1号被保険者が、所得がないときなど保険料を納めることが著しく困難なときは、社会保険庁長官に申請して一定の免除基準に合致していれば保険料が免除される。
平成14年4月より申請に基づいて保険料の半額の納付を免除する制度が創設されました。
平成18年7月より申請に基づいて保険料の4分の1、4分の3の納付を免除する制度が創設されました。(多段階免除制度
学生納付特例: 在学期間中の国民年金の保険料を猶予する制度です。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)に在学する20歳以上の方であって、学生本人の所得が一定額(下記の表参照)以下である方が対象となります。
納付猶予制度: 50歳未満のの方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額(下記の表参照)以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。
産前産後期間の免除: 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後
免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。リーフレット
この免除している方は、国民年金基金ご加入できます。また、国民年金基金加入中の方がこの免除された場合でも、基金は資格喪失となりません
(関連リンク) (日本年金機構ホームページ)
保険料を納めることが、経済的に難しいとき
免除の対象となる所得(収入)の目安
※( )内は給与所得者の年収ベースです。
世帯構成 平成18年度(平成18年7月から)の基準
全額免除
若年者納付猶予
4分の3免除 半額免除
学生納付特例
4分の1免除
4人世帯
(夫婦・子供2人)
(子供はいずれも
18歳未満)
162万円
(257万円)
230万円
(354万円)
282万円
(420万円)
335万円
(486万円)
2人世帯
(夫婦)
92万円
(157万円)
142万円
(229万円)
195万円
(304万円)
247万円
(376万円)
単身世帯 57万円
(122万円)
93万円
(158万円)
141万円
(227万円)
189万円
(296万円)
  • 多段階免除制度は、本人だけでなく、配偶者や世帯主も各段階の免除基準に該当していることが必要です。(若年者納付猶予制度は本人と配偶者が、学生納付特例制度は本人が免除基準に該当していることが必要です。)
  • 上表の4人世帯、2人世帯は、夫か妻のどちらかのみに所得(収入)がある世帯の場合です。
  • 社会保険料控除などの控除額が各個人で異なるためこの表はあくまでも目安ですので、詳しくはお近くの年金事務所(旧社会保険事務所)にお尋ねください。
  • 免除している方は、国民年金基金にはご加入できません。
  • 国民年金基金加入中の方が免除された場合、基金は資格喪失となり、中途脱退となりますのでご注意ください。

受給資格について
10年以上:
(120月)
通常、20歳から60歳に到達するまでの40年間納付で満額の受給資格を得られます。
※平成28年11月16日に改正年金機能強化法が成立。
25年以上(300月以上)が10年以上(120月以上)に短縮されました。

そのうち、保険料を納付した期間(第2号または第3号被保険者期間も合算)が10年(120月)以上あれば、満額より減額はされますが、65歳からの年金が受給できます。
10年に満たない場合は、任意加入でカバーすることもできます。
国民年金基金はこの期間に関係なく国民年金の払込期間中の基金納付額に応じて年金が支給されます。
※お心当たりの人は、お近くの年金事務所(旧社会保険事務所)で
個別に調べる必要があります。

 
任意加入について
高齢任意加入: 60歳から65歳に到達するまでの5年間で年金受給資格(10年以上)が得られる人。または、受給資格はあるが年金額が少ない人。
平成25年4月より国民年金基金ご加入することができるようになりました(特定加入制度)。特定加入をご希望の方は、基金までお問い合わせ下さい。
電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130
特例高齢任意加入: 65歳から70歳に到達するまでの5年間で年金受給資格(10年以上)が得られる人。ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人に限ります。
海外居住任意加入: 仕事や留学などで海外に居住した人。
平成29年1月より国民年金基金ご加入することができるようになりました(在外邦人加入制度)。ご希望の方は、基金までお問い合わせ下さい。
電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130
(関連リンク) (日本年金機構ホームページ)任意加入制度

国民年金の保険料と老齢基礎年金額について
保険料:

過去は
こちら
被保険者 国民年金保険料
(カッコ内は法律上の金額)
厚生年金料率
第1号被保険者 第2号被保険者
平成16年4月改定
毎年280円の値上げ
国民年金法第87条

※13 31年度は
産前産後期間の免除制度
施行により100円の値下げ
(実質70円値上げ)


※14 令和2年度は
平成16年度価格水準により
460円の値下げ
(実質130円値上げ)


※15 令和3年度は
平成17年度価格水準により
390円の値下げ
(実質70円値上げ)

※16 令和4年度は
平成18年度価格水準により
410円の値下げ
(実質20円値下げ)

※17 令和5年度は
平成19年度価格水準により
480円の値下げ
(実質70円値下げ)

2019
(平31)年度
16,410円
※13(17000円)
変更なし  18.300%
(固定)
令和2年度 16,540円
※14(17000円)
変更なし  18.300%
(固定)
令和3年度 16,610円
※15(17000円)
変更なし  18.300%
(固定)
令和4年度 16,590円
※16(17000円)
変更なし  18.300%
(固定)
令和5年度 16,520円
※17(17000円)
変更なし  18.300%
(固定)
年金額:










2022年4月〜
(日本年金機構HP)
必要な資格期間が25年から10年に短縮されました

国民年金基金
この額にさらに上乗せする
ための年金制度です。
保険料納付期間
(通算)
年金額(65歳から)
年数 月数 年額(円) 月額(円)
40 480 777,800 64,816
35 420 680,575 56,714
30 360 583,350 48,612
25 300 486,125 40,510
20 240 388,900 32,406
15 180 291,675 24,306
10 120 194,450 16,204
10年未満 120未満

※10年未満の方は、任意加入などにより受給資格を得ることができます。


国民年金 過去の保険料と年金額
改定等 年度 保険料(月額)
(カッコ内は
法律上の金額)
年金額(満額)
年額 月額
平成16年4月改定
毎年280円の値上げ
国民年金法第87条
(カッコ内は法律上の金額)

※1 19年度は
 17年度物価変動率が
 −0.3%となった等により
 240円の値上げ
※2 20年度は
 18年度物価変動率等により
 270円の値上げ
 (実質310円値上げ)
※3 21年度は
 19年度物価変動率等により
 240円の値上げ
 (実質250円値上げ)
※4 22年度は
 20年度物価変動率等により
 400円の値上げ
 (実質440円値上げ)
※5 23年度は
 21年度物価変動率等により
 40円の値上げ
 (実質80円値下げ)
※6 24年度は
 22年度物価変動率等により
 280円の値下げ
 (実質40円値下げ)
※7 25年度は
 23年度物価変動率等により
 500円の値下げ
 (実質60円値上げ)
※8 26年度は
 24年度物価変動率等により
 550円の値下げ
 (実質210円値上げ)
※9 27年度は
 25年度物価変動率等により
 510円の値下げ
 (実質340円値上げ)
※10 28年度は
 26年度物価変動率等により
 120円の値下げ
 (実質670円値上げ)
※11 29年度は
27年度物価変動率等により
170円の値下げ
(実質230円値上げ)
※12 30年度は
28年度物価変動率等により
560円の値下げ
(実質150円値下げ)
平成2年度  8,400 円 681,300円 56,775円
平成3年度  9,000 円 702,000円 58,500円
平成4年度  9,700 円 725,300円 60,442円
平成5年度  10,500 円 737,300円 61,442円
平成6年度  11,100 円 747,300円 62,275円
10月から 780,000円 65,000円
平成7年度  11,700 円 785,500円 65,458円
平成8年度  12,300 円
平成8年度  12,800 円
平成10年度  13,300 円 799,500円 66,625円
平成11年度 804,200円 67,017円
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度 797,000円 66,417円
平成16年度 794,500円 66,208円
平成17年度  13,580 円
(13580円)
平成18年度  13,860 円
(13860円)
792,100円 66,008円
平成19年度  14,100 円
※1(14140円)
平成20年度  14,410 円
※2(14420円)
平成21年度  14,660 円
※3(14700円)
平成22年度  15,100 円
※4(14980円)
平成23年度  15,020 円
※5
(15260円)
788,900円 65,742円
平成24年度  14,980 円
※6
(15540円)
786,500円 65,541円
平成25年度 15,040 円
※7(15820円)
10月から 778,500円 64,875円
平成26年度 15,250 円
※8(16100円)
772,800円 64,400円
平成27年度 15,590円
※9(16380円)
780,100円 65,008円
平成28年度 16,260円
※10(16660円)
780,100円 65,008円
平成29年度 16,490円
※11(16900円)
779,300円 64,941円
平成30年度 16,340円
※12(16900円)
779,300円 64,941円
公的年金各制度の現状
(厚生労働省年金局 年金財政ホームページより抜粋)
平成26年度末(27年3月末)現在
国民年金:
区分 被保険者数
(1)
老齢基礎年金等
受給権者数
(2)
年金扶養比率
(1)/(2)
老齢基礎年金
平均年金月額
(繰上げ、繰下げを除く)
第1号被保険者 1742万人 3159万人 2.08 5.7万円
第2号被保険者 3884万人
第3号被保険者 932万人
合計 6558万人
被用者年金:
区分 被保険者数
(1)
老齢(退職)年金等
受給権者数
(2)
年金扶養比率
(1)/(2)
老齢(退職)年金
平均年金月額
(繰上げ、繰下げを除く)
厚生年金保険 3599万人 1542万人 2.33 15.4万円
国家公務員
共済組合
106万人 69万人 1.53 20.1万円
地方公務員
共済組合
283万人 201万人 1.41 20.7万円
私立学校教職員
共済組合
52万人 13万人 4.01 20.2万円
合計 4039万人 1825万人 2.21 16.2万円
※年金額には、老齢基礎年金(平均5.7万円)が含まれています。