| 基金の掛金は全額、確定申告時の「社会保険料控除」対象額となります。申告時に添付する「社会保険料控除証明書」を毎年この時期加入員の皆様に送付しております。 今年は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。 この証明書は、確定申告時まで大切に保管してください。国民年金基金の掛金や国民年金の保険料につきまして、社会保険料控除の適用を受ける場合には社会保険料控除証明書等をご添付又はご提示いただくことが義務付けられております。 |
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| 送付 時期 |
(1回目)平成23年10月27日(木) (2回目)平成23年11月21日(月) 発送に余裕をもたせておりますので、お手元に届くのは 上記発送日より3日間程度かかります。ご注意ください。 |
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| 送付 対象者 |
(1回目) 平成23年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 平成23年1月以降に1ヶ月以上掛金納付があった(9月までの追納を含む)加入員又は加入員であった方(11月1日、12月1日の引落し分は、見込額で印字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 平成23年11月1日の引落依頼が「一括納付」として行われる方(見込額で印字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2回目) 平成23年11月21日 1回目の送付対象者以外で |
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| 1 | 11月1日に引落があった方(12月1日の引落し分は、見込額で印字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10月に追納で「払込取扱票」にて掛金納付があった方(12月1日の引落し分は、見込額で印字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 「新規加入」また「再加入」等で、平成23年11月1日又は12月1日が初回引き落としとなる方(見込額で印字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 平成23年12月1日の引落依頼が「一括納付」として行われる方(見込額で印字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 見本 | ![]() |
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| ご注意 | 1 | 平成23年11月から12月中に追納のため「払込取扱票」で納付された方は、今回の「社会保険料控除証明書」には追納分が反映されません。 平成23年12月および平成24年1月に納付されたことを確認の上、再発行し送付します。確定申告には再発行をご使用ください。 |
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| 2 | 平成23年10月22日以降、新規に加入申出書を受け付けた方は掛金の引落し開始が平成24年1月4日となるため、今回は送付されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 万が一、紛失された場合や郵送されなかった場合は再交付いたしますので、基金までご連絡ください。 |
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| 再発行に ついて |
下記の1〜4に該当される方につきましては、平成23年における掛金納付額の変更に伴い「平成23年分社会保険料控除証明書」を再発行いたします。 国民年金基金の掛金や国民年金の保険料につきまして、社会保険料控除の適用を受ける場合には社会保険料控除証明書等をご添付又はご提示いただくことが義務付けられております。 そこで、確定申告等には再発行の証明書(最新の発行日の証明書)をご使用いただきますようお願い申し上げます。 紛失された場合などは、再交付いたします。 |
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| 1 | 平成23年11月、12月中に追納で「払込取扱票」で納付された方 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 平成23年11月1日及び12月1日に掛金のお引落しで「増口」「減口」をされた方 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 前納をされていた方で資格喪失をされた方 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 平成23年11月1日及び12月1日に掛金のお引落しが出来なかった方 | |||||||||||||||||||||||||||||
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基金の掛金は全額、確定申告時の「社会保険料控除」対象額となります。
(例) 課税所得800万円の方が、 基金の控除がなかったら、税額は800万円×33%-636,000円=200万4000円 @ 毎月3万円で基金に加入した場合、( )内は計算式 控除額は、36万円 (3万円×12ヶ月) 課税所得は、764万円 (800万円−36万円) 税額は、188万5200円 (764万円×33%-636,000円) その差額11万8800円 税金が軽減されます。 A 上限の6万8千円の場合、 控除額は、81万6千円 (6万8千円×12ヶ月) 課税所得は、718万4千円 (800万円−81万6千円) 税額は、173万4720円 (718万4千円×33%-636,000円) その差額26万9280円 税金が軽減されます。 (関連リンク) <平成19年から税源移譲によって個人住民税が変わります> |
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