国民年金基金に関する重要な事項のうち、「金融商品の販売等に関する法律」 「個人情報の保護に関する法律」に基づき、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご加入の際には必ずお読みいただき、このお知らせを受領したこと、内容をご理解・ご了解いただいたことの確認の署名を、加入申出書にいただくことといたしております。 |
国民年金基金の運営について |
- 国民年金基金の具体的内容は、国民年金法、国民年金基金令等の法令及び当基金規約により定められており、加入員の代表である代議員による議決を経て運営しております。法令及び規約は当基金に備え付けており、随時閲覧いただけます。
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加入員資格の喪失 |
- 基金に加入後、以下のいずれかに該当するようになったときは加入員資格を喪失し、脱退となります。
- 60歳になったとき……「加入員」から、受給の「待機者」または「受給者」となります。
- サラリーマンになった、法人事務所が適用された等、国民年金の第1号被保険者でなくなったとき
- 司法書士の業務に従事しなくなったとき
- 国民年金の保険料を免除されたとき(一部免除、学生納付特例、若年者納付猶予を含む)
- 海外居住により国民年金の「任意加入者」となったとき
- 農業者年金の被保険者になったとき
- 加入員本人が死亡したとき
- 特定加入(60才以上で加入)の場合、65歳になったとき
- 特定加入の場合、国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき
- ご死亡以外の事由で資格を喪失し脱退する場合、解約返戻金という制度はありませんので一時金として受け取ることはできませんが、将来、掛金を納付した期間に応じて年金として支給されます。
- 上記の事由以外に、ご自身の都合で任意に脱退することはできません。
※3の場合は、3カ月以内に申し出れば居住県の地域型基金に継続できる特例があります。 |
掛金の引落について |
- 毎月の掛金は、原則、翌々月1日にご指定の口座から引き落としさせていただきます。
- 掛金がお引き落としできなかった場合には、その翌月に2ヶ月分をまとめて引き落としさせていただきます。
- 2ヶ月連続でお引き落としできなかった場合には、掛金の払込票を郵送させていただきます。この場合には所定の延滞金が付加されますので、ご注意ください。なお、掛金を過去にさかのぼって納められるのは2年までとなります。
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年金の支払方法について |
- 年金のお支払いは、A・B・T・U型が65歳お誕生月の翌月分、V・W・X型が60歳お誕生月の翌月分からとなります。ただし、国民年金の老齢基礎年金を繰上げ受給された場合には、その月分から当基金の年金の一部をお支払いします。この場合の年金額は繰上げ月数に応じて減額されます。
- 年金受給年齢になりましたら、ご登録されているご住所に基金から年金裁定請求のご案内をお送りします。このご案内が必ずお手元に届くように、加入員(待機者を含む)の方はご氏名やご住所の変更があった際には、忘れずに基金までご連絡をお願いします。
- 年金は、年金額が12万円以上の場合、年6回(偶数月に前月及び前々月分として)に分けてお支払いします。年金額が12万円未満の場合には、年1回(決まった月に過去1年分として)の支払いとなります。
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遺族一時金について |
- 終身年金A型と確定年金T・U・V・W・X型については保証期間があり、加入員(待機者・受給者)が死亡した場合、以下のような遺族一時金があります。
- 年金受給前に死亡した場合……
加入時年齢、死亡時年齢及び死亡時までの掛金納付期間に応じた遺族一時金が支給されます。
- 受給が開始した後の保証期間中に死亡した場合……
残りの保証期間の年金に相当する額の遺族一時金が支給されます。
- 終身年金B型には保証期間がありませんので、B型のみに加入し、年金受給前に加入員の方が死亡された場合、1万円の遺族一時金が支給されます。
- 加入期間が短い場合は、遺族一時金の額が払込み掛金額を下回ることがあります。
- 遺族一時金が支払われる遺族は、死亡時に生計を同じくしていた、次の1〜6の順位に沿った何れか1名となっています。
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
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年金および一時金がお支払いできない場合について |
- ご加入後の全ての期間について掛金が未納となっている場合又は基金の加入要件に該当しない場合、年金及び一時金のお支払いはありません。
- 偽りその他不正な手段により年金及び一時金を受けた場合には、基金がその額を徴収できることとされています。
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国民年金本体の保険料を納付されなかった場合について |
- 国民年金の保険料が未納となった場合、その未納となった期間に基金の掛金を納付していたとしても、その期間中の基金掛金はそのまま加入員に還付され、その期間に相当する分の年金または遺族一時金は支給されません。
- 還付された基金の掛金について既に所得税の社会保険料控除の適用を受けていた場合、その額について修正申告が必要となります。このような事態を招かないためにも、国民年金の保険料も忘れずに納付くださるようお願い申し上げます。
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基金が解散した場合の取り扱いについて |
- 国民年金基金は公的な制度として、国民年金法に基づきその設立から運営について厚生労働省から指導、監督を受け、代議員会での議決を経て運営されています。また、基金の財政状況を毎年チェックし健全な運営に努めています。基金の財政状況は決算書に記載されていますので、随時閲覧できます。仮に当基金が解散した場合は、国民年金法に基づき、基金の解散時点での残余財産額を加入員で分配することとなっており、それまで支払われた掛金額を下回ることもありますが、国民年金基金連合会へ移管して将来年金として受け取ることができるような措置を講じております。
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ご加入員の情報について 個人情報保護宣言 |
- 国民年金基金の加入に伴いご提供いただいたお客様の情報につきましては、関係法令に基づく国民年金基金の適正な運営、お客様へのご連絡、年金等のお支払いその他お客様へのサービスの提供の目的以外には、利用することはありません。
また、国民年金基金は、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の適正な管理、使用および保護に努めます。
- 国民年金基金は、法令および規約に基づき、加入の受付、給付または掛金の徴収に関し必要があると認めるときは、お客様の国民年金の資格取得記録、資格喪失記録、納付記録、付加年金記録、住所異動年月日、老齢基礎年金の繰上方法及び受給開始年月日等について、関係機関に対して、必要な書類の閲覧または資料の提供を求める場合があります。
- 上記の他、お客様の情報につきましては、個人情報の保護に関する法律その他関係法令に定めがある場合を除いて第三者に提供することはありません。
- なお、当国民年金基金が保有するお客様ご自身の情報につきましては、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に基づく所定の手続きにより、開示および訂正等を請求することができます。詳細は、当国民年金基金へお問い合わせ下さしい。
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