新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた加入員の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための政府の緊急事態宣言を受け、国民年金基金の掛金納付が困難になっている加入員の皆さまへ、以下の点についてご案内いたします。
【国民年金基金の掛金停止について】
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金基金の掛金納付が困難な場合、掛金の引落しを一時的に中断することが可能です。
  • 国民年金基金の掛金停止中につきましても、国民年金の保険料は納付する必要がありますのでご注意ください。
  • (ご注意)この取扱いは、国民年金本体の保険料を免除しないで、継続して納付をしていただくことが前提となります。免除された場合は、下記の「再加入等の取扱いについて」をご覧ください。                   
  • 利用を希望される方は当基金までご連絡ください。
  • ただし、後日停止期間中の掛金を収められる場合は延滞金を徴収いたしますので、ご注意ください。
    口座一時停止申請書(pdf)           
【再加入等の取扱いについて
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金本体の保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格がなくなることになり、「資格喪失届」の提出が必要となります。                    
  • その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、再加入をご希望される場合については、従前の掛金(災害発生時の掛金)で再加入ができる特例が設けられております。通常の再加入の場合はその時の年齢で掛金が決まりますので、従前の掛金では再加入できません。                                     
  • 免除期間中は、国民年金基金の掛金の引落がありませんので、その分は年金に反映されず減額されます。ご了承ください。                        
  • 利用を希望される方は当基金までご連絡ください。 
連絡先
司法書士国民年金基金
〒160-0003  東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館4階
電話 03−3341−2561  FAX 03−3341−4130