
(関連リンク)
| 被保険者について(国民年金法 第7条第1項) |
| 第1号被保険者: |
20歳以上60歳末満の日本に居住する自営業者とその家族、自由業、学生などで、個人が直接国民年金保険料を負担している人(国民年金基金の加入対象者) |
| 第2号被保険者: |
厚生年金保険(民間のサラリーマン等)や共済組合(公務員等)の加入者で給与から保険料を徴収されている人(国民年金基金にはご加入できません) |
| 第3号被保険者: |
第2号被保険者によって扶養されている配偶者で国民年金保険料を直接納付していない人(国民年金基金にはご加入できません)
第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができます。 |
 関連の話題 
| 免除について(国民年金法 第89条、第90条、第90条の2) |
| 法廷免除: |
第1号被保険者が、障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金を受けているとき、生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届け出ればその間の保険料が免除される。 |
申請免除:
|
第1号被保険者が、所得がないときなど保険料を納めることが著しく困難なときは、社会保険庁長官に申請して一定の免除基準に合致していれば保険料が免除される。
平成14年4月より申請に基づいて保険料の半額の納付を免除する制度が創設されました。
平成18年7月より申請に基づいて保険料の4分の1、4分の3の納付を免除する制度が創設されました。(多段階免除制度) |
| 学生納付特例: |
在学期間中の国民年金の保険料を猶予する制度です。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)に在学する20歳以上の方であって、学生本人の所得が一定額(下記の表参照)以下である方が対象となります。 |
若年者納付
猶予制度: |
20歳台の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額(下記の表参照)以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。 |
免除の対象となる所得(収入)の目安
※( )内は給与所得者の年収ベースです。
| 世帯構成 |
平成18年度(平成18年7月から)の基準 |
全額免除
若年者納付猶予 |
4分の3免除 |
半額免除
学生納付特例 |
4分の1免除 |
4人世帯
(夫婦・子供2人)
(子供はいずれも
18歳未満) |
162万円
(257万円) |
230万円
(354万円) |
282万円
(420万円) |
335万円
(486万円) |
2人世帯
(夫婦) |
92万円
(157万円) |
142万円
(229万円) |
195万円
(304万円) |
247万円
(376万円) |
| 単身世帯 |
57万円
(122万円) |
93万円
(158万円) |
141万円
(227万円) |
189万円
(296万円) |
|
- 多段階免除制度は、本人だけでなく、配偶者や世帯主も各段階の免除基準に該当していることが必要です。(若年者納付猶予制度は本人と配偶者が、学生納付特例制度は本人が免除基準に該当していることが必要です。)
- 上表の4人世帯、2人世帯は、夫か妻のどちらかのみに所得(収入)がある世帯の場合です。
- 社会保険料控除などの控除額が各個人で異なるためこの表はあくまでも目安ですので、詳しくはお近くの年金事務所(旧社会保険事務所)にお尋ねください。
- 免除している方は、国民年金基金にはご加入できません。
- 国民年金基金加入中の方が免除された場合、基金は資格喪失となり、中途脱退となりますのでご注意ください。
|
| 受給資格について |
25年以上:
(300月)
|
通常、20歳から60歳に到達するまでの40年間納付で満額の受給資格を得られます。
そのうち、保険料を納付した期間(第2号または第3号被保険者期間も合算)が25年(300月)以上あれば、満額より減額はされますが、65歳からの年金が受給できます。
25年に満たない場合は、任意加入でカバーすることもできます。
国民年金基金はこの期間に関係なく基金の納付額に応じて年金が支給されます。 |
※お心当たりの人は、お近くの 年金事務所(旧社会保険事務所)で
個別に調べる必要があります。
 関連の話題 
| 任意加入について |
| 高齢任意加入: |
60歳から65歳に到達するまでの5年間で年金受給資格(25年以上)が得られる人。または、受給資格はあるが年金額が少ない人。 |
| 特例高齢任意加入: |
65歳から70歳に到達するまでの5年間で年金受給資格(25年以上)が得られる人。ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人に限ります。 |
| 海外居住任意加入: |
仕事や留学などで海外に居住した人。(国民年金基金にはご加入できません。また、既に基金の加入員の場合は資格喪失となります。) |
国民年金の保険料と老齢基礎年金額について |
保険料:
過去は
こちら |
| 被保険者 |
国民年金保険料
(カッコ内は法律上の金額) |
厚生年金料率 |
| 第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
平成16年4月改定
毎年280円の値上げ
国民年金法第87条
※4 22年度は
20年度物価変動率等により
400円の値上げ
(実質440円値上げ)
※5 23年度は
21年度物価変動率等により
40円の値上げ
(実質80円値下げ)
※6 24年度は
22年度物価変動率等により
280円の値下げ
(実質40円値下げ) |
平成22年度 |
15,100 円
※4(14980円) |
22年10月 |
16.058% |
| 平成23年度 |
15,020 円
※5(15260円) |
23年10月 |
16.412% |
| 平成24年度 |
14,980円
※6(15540円) |
24年10月 |
16.766% |
| 平成25年度 |
(15820円) |
25年10月 |
17.120% |
| 平成26年度 |
(16100円) |
26年10月 |
17.474% |
| 平成27年度 |
(16380円) |
27年10月 |
17.828% |
| 平成28年度 |
(16660円) |
28年10月 |
18.182% |
| 平成29年度 |
(16900円) |
29年10月 |
18.300% |
|
年金額:
|
| 平成24年度 |
(厚生労働省ホームページ)
平成24年度の年金額は
0.3%の引下げ
国民年金基金は
この額にさらに上乗せする
ための年金制度です。 |
保険料納付期間
(通算) |
年金額(65歳から) |
| 年数 |
月数 |
年額(円) |
月額(円) |
| 40 |
480 |
786,500 |
65,541 |
| 39 |
468 |
766,838 |
63,903 |
| 38 |
456 |
747,175 |
62,264 |
| 37 |
444 |
727,513 |
60,626 |
| 36 |
432 |
707,850 |
58,987 |
| 35 |
420 |
688,188 |
57,348 |
| 34 |
408 |
668,525 |
55,710 |
| 33 |
396 |
648,863 |
54,071 |
| 32 |
384 |
629,200 |
52,433 |
| 31 |
372 |
609,538 |
50,794 |
| 30 |
360 |
589,875 |
49,156 |
| 29 |
348 |
570,213 |
47,517 |
| 28 |
336 |
550,550 |
45,879 |
| 27 |
324 |
530,888 |
44,240 |
| 26 |
312 |
511,225 |
42,602 |
| 25 |
300 |
491,563 |
40,963 |
| 25年未満 |
300未満 |
0 |
0 |
|
|
※25年未満の方は、任意加入などにより受給資格を得ることができます。

国民年金 過去の保険料と年金額
| 改定等 |
年度 |
保険料(月額)
(カッコ内は
法律上の金額) |
年金額(満額) |
| 年額 |
月額 |
平成16年4月改定
毎年280円の値上げ
国民年金法第87条
(カッコ内は法律上の金額)
※1 19年度は
17年度物価変動率が
−0.3%となった等により
240円の値上げ
※2 20年度は
18年度物価変動率等により
270円の値上げ
(実質310円値上げ)
※3 21年度は
19年度物価変動率等により
240円の値上げ
(実質250円値上げ) |
平成2年度 |
8,400 円 |
681,300円 |
56,775円 |
| 平成3年度 |
9,000 円 |
702,000円 |
58,500円 |
| 平成4年度 |
9,700 円 |
725,300円 |
60,442円 |
| 平成5年度 |
10,500 円 |
737,300円 |
61,442円 |
| 平成6年度 |
11,100 円 |
747,300円 |
62,275円 |
| 10月から |
780,000円 |
65,000円 |
| 平成7年度 |
11,700 円 |
785,500円 |
65,458円 |
| 平成8年度 |
12,300 円 |
| 平成9年度 |
12,800 円 |
| 平成10年度 |
13,300 円 |
799,500円 |
66,625円 |
| 平成11年度 |
804,200円 |
67,017円 |
| 平成12年度 |
| 平成13年度 |
| 平成14年度 |
| 平成15年度 |
797,000円 |
66,417円 |
| 平成16年度 |
794,500円 |
66,208円 |
| 平成17年度 |
13,580 円
(13580円) |
| 平成18年度 |
13,860 円
(13860円) |
792,100円 |
66,008円 |
| 平成19年度 |
14,100 円
※1(14140円) |
| 平成20年度 |
14,410 円
※2(14420円) |
| 平成21年度 |
14,660 円
※3(14700円) |
|