東日本大震災により被災された皆様に心からお見舞い申しあげます。
1日も早く復旧されますよう心よりお祈り申し上げます。 |
掛金等に関する特別な取扱い等について(平成23年4月) |
このたびの地震により被災されたご加入員の皆様には、次の特別な取扱いがございます。 |
基金掛金の納付猶予について |
- 今回の地震で被災された加入員の皆様で、掛金の支払が困難な場合、「災害のやんだ日」として当基金が定める日から2ヶ月以内に納付猶予の申請がなされた場合には、被災状況等を勘案のうえ、納付期限から1年以内の間で掛金の納付を猶予いたします。
- 利用を希望される方は当基金までご連絡ください。
- 納付猶予とは、下記の「掛金引落し一時停止」と同じ処理となりますが、この特例を申請し、後日この期間の掛金を収められる場合は延滞金を徴収しません。
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再加入等の取扱いについて |
- 今回の被災により国民年金本体の保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格がなくなることになります。当基金へご連絡をいただき、「資格喪失届」の提出が必要となります。
- その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、再加入をご希望される場合については、従前の掛金(大震災時の掛金)で再加入ができます。通常の再加入の場合はその時の年齢で掛金が決まりますので、従前の掛金では再加入できません。
- 免除期間中は、国民年金基金の掛金の引落がありませんので、その分は年金に反映されず減額されます。ご了承ください。
- 利用を希望される方は当基金までご連絡ください。
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掛金引落一時停止について(通常の取扱い) |
上記2点の特別な取扱いの他に、掛金口座からの引き落としの一時停止ができますので、ご希望の方は当基金までご相談ください。ただし、後日停止期間中の掛金を収められる場合は延滞金を徴収いたしますので、ご注意ください。
口座一時停止申請書(pdf)
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連絡先 |
司法書士国民年金基金
〒160-0003 東京都新宿区本塩町4番37号 司法書士会館4階
電話 03−3341−2561 FAX 03−3341−4130 |
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