Q1 地域型と職能型の国民年金基金の両方に加入できますか?
Q2 全て高齢世帯の1か月の収入と支出は?
Q3 司法書士法人を設立した場合について、教えてください。
Q4 途中で掛金が支払えなくなった場合はどうなりますか?
Q5 掛金と税金の関係を教えてください。


 地域型職能型の国民年金基金の両方に加入できますか?
いずれか1つの基金にしかご加入できません。
国民年金基金は統一掛金、統一給付になっておりますので、制度の違いはございません。
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 全て高齢世帯の1か月の収入と支出は?
令和3年の平均は次のとおりです。
政府統計の窓口
総務省:「家計調査報告」
(2021年平均 抜粋)
(全て65歳以上で構成する世帯)の内
無職世帯
第3-12表(全て高齢者の世帯)世帯主の就業状態別1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出
項目 集計世帯数 1486
実収入 合計 237,713 世帯人員 (人) 2.03
経常収入 232,161 有業人員 (人) 0.09
  (公的年金給付) (216,653) 世帯主の年齢 (歳) 76.70
特別収入 5,552 持家率 (%) 91.90
実支出 合計 265,260 支出割合
消費支出 225,874 85.2%(
  食料 (66,052) 24.9%(
  住居 (16,978) 6.4%(
  光熱・水道 (19,710) 7.4%(
  家具・家事用品 (10,533) 4.0%(
  被服及び履物 (5,034) 1.9%(
  保健医療 (16,279) 6.1%(
  交通・通信 (25,493) 9.6(
  教育 (1) 0.0%(
  教養娯楽 (19,447) 7.3%(
  その他の消費支出 (46,841) 17.5%(
非消費支出 39,3861 14.8%(
  直接税 (30,569) 11.5%(
  社会保険料 (8,810) 3.3%(
  他の非消費支出 (7) 0.0%(
前年に比べて
:減 :増減なし :増
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 司法書士法人を設立した場合について、教えてください。
現行法(厚生年金法第6条)では、
すべての法人には厚生年金保険・健康保険への加入が強制適用されるため、法人社員・従業員となった方は、労務の対償として給料や賃金を受け取っていれば、法律上の雇用契約の有無に関わらず強制加入被保険者(以下第2号被保険者)となります。
基金に未加入の場合
司法書士会員の方は、司法書士法人の設立時に社員となり厚生年金の第2号被保険者となります。補助者・従事者の方も同様に第2号被保険者となります。配偶者の方は第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)になります。
従って、司法書士法人の設立以降は、基金に加入することはできません。
何らかの理由で第1号被保険者に戻った場合は基金に加入できます。
基金にご加入中の場合
1. 司法書士法人の設立時に、未加入者と同じく第2号被保険者または第3号被保険者となり、基金の加入資格を喪失し、中途脱退することになります。
2. 基金に資格喪失届を提出しなければなりません。年金手帳等のコピーを添付。
氏名・住所変更届・資格喪失届出用紙(pdf)
3. 資格喪失するまでに納付された掛金は、将来年金として支給します。
このため、解約返戻金などはありません。
4. 何らかの理由で第1号被保険者に戻られた場合は、基金に再加入ができます。この場合、新規のご加入と同じようにその時点の年齢により掛金額が決まり、年金額は「中途脱退した時点の年金額+再加入後の年金額」となります。
5. すでに60歳に到達されて掛金の納付を終了している方は、届出の必要はありません。この場合は、65歳(Ⅲ型は60歳)に到達されると基金に年金を請求をすることにより、受給できます。年金の受給について(65歳になったら)
6. 法人の設立、再加入等の場合は基金への連絡をお願いします。
下記の電話又はFaxへ
電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130
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途中で掛金が支払えなくなった場合はどうなりますか?
司法書士国民年金基金からの任意脱退はできません。
脱退事由は
  1. サラリーマンになった、法人事務所が適用された等、国民年金の第1号被保険者でなくなったとき 
  2. 司法書士業務に従事しなくなったとき
  3. 国民年金本体の保険料が免除されたとき(学生特例、半額免除も含む)
  4. 農業者年金に加入したとき(強制加入対象者となったときも含む) 
  5. 海外居住により国民年金の「任意加入者」となったとき
に限られています。
まず、減口をお考え下さい (減口申出書のご提出が必要)
ご加入されている2口目以降の口数を減らすことができます。
この場合、減口前までに納付された掛金分は無駄にはなりません。納付期間に応じて年金として受給できます。
掛金の引落を一時停止する
(口座引落一時停止申請書のご提出が必要)
1口目だけのご加入で減口ができない方や支払いが困難な方は、掛金の引落を一時停止することができます。
支払いを再開できるようになった場合、掛金月額は元のままで一時停止を解除できます。同時に減口もできます。
一時停止した場合は、その期間が未納となり、納付期間に応じて受給される年金が減額されます。
未納分は2年前まで遡って追納することができます。2年前より以前の分につきましては追納ができませんので、未納が確定となります。なお、平成18年4月から追納額には延滞料を加算しております。
口座一時停止申請書(pdf)
連絡先
減口、一時停止いずれの場合も基金への連絡をお願いします。
か下記の電話又はFaxへ
電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130
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掛金と税金の関係を教えてください。
国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象額となります。
国民年金本体保険料や国民健康保険の保険料と同じように、確定申告時の社会保険料に加えることができます。
課税所得と税率

課税所得(万円)

所得税率(%)

住民税(%)

税率計(%)

195

5.105

10

15.105

195〜330

10.210

10

20.210

330〜695

20.420

10

30.420

695〜900

23.483

10

33.483

900〜1800

33.693

10

43.693

1800〜4000

40.840

10

50.840

4000〜

45.900

10

55.900

例えば、課税所得800万円の方の場合
課税所得800万円の方が、
基金の控除がなかったら、
税額は800万円×33.483%-636,000円=204万2640円

① 毎月3万円で基金に加入した場合、( )内は計算式
  控除額は、36万円   (3万円×12ヶ月)
  課税所得は、764万円  (800万円−36万円)
  税額は、192万2100円 (764万円×33.483%-636,000円)
 その差額12万540円 税金が軽減されます。

② 上限の6万8千円の場合、
  控除額は、81万6千円     (6万8千円×12ヶ月)
  課税所得は、718万4千円  (800万円−81万6千円)
  税額は、176万9420円 (718万4千円×33.483%-636,000円)
 その差額27万3220円 税金が軽減されます。
<平成19年から税源移譲によって個人住民税が変わりました>
<平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
「復興特別所得税」を併せて徴収するようになりました。>
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