Q1 地域型と職能型の国民年金基金の両方に加入できますか?
Q2 全て高齢世帯の1か月の収入と支出は?
Q3 司法書士法人を設立した場合について、教えてください。
Q4 途中で掛金が支払えなくなった場合はどうなりますか?
Q5 掛金と税金の関係を教えてください。


 地域型職能型の国民年金基金の両方に加入できますか?
いずれか1つの基金にしかご加入できません。
国民年金基金は統一掛金、統一給付になっておりますので、制度の違いはございません。
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 全て高齢世帯の1か月の収入と支出は?
平成23年の平均は次のとおりです。
政府統計の窓口
総務省:「家計調査報告」
(平成23年平均 抜粋)

2012年2月17日公表
(全て65歳以上で構成する世帯)の内
無職世帯
第3-12表(全て高齢者の世帯)世帯主の就業状態別1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出
項目 集計世帯数 1112
実収入 合計 224,546 世帯人員 (人) 2.02
経常収入 219,485 有業人員 (人) 0.04
  (公的年金給付) (211,061) 世帯主の年齢 (歳) 75.10
特別収入 5,062 持家率 (%) 88.10
実支出 合計 269,279 支出割合
消費支出 231,656 86.0%(
  食料 (57,537) 21.4%(
  住居 (17,963) 6.7%(
  光熱・水道 (19,157) 7.1%(
  家具・家事用品 (9,124) 3.4%(
  被服及び履物 (6,649) 2.5%(
  保健医療 (15,808) 5.9%(
  交通・通信 (21,289) 7.9%(
  教育 (0) 0.0%(
  教養娯楽 (25,555) 9.5%(
  その他の消費支出 (58,574) 21.8%(
非消費支出 37,623 14.0%(
  直接税 (29,111) 10.8%(
  社会保険料 (8,512) 3.2%(
  他の非消費支出 (0) 0.0%(
前年に比べて
:減 :増減なし :増
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 司法書士法人を設立した場合について、教えてください。
現行法(厚生年金法第6条)では、
すべての法人には厚生年金保険・健康保険への加入が強制適用されるため、法人社員・従業員となった方は、労務の対償として給料や賃金を受け取っていれば、法律上の雇用契約の有無に関わらず強制加入被保険者(以下第2号被保険者)となります。
基金に未加入の場合
司法書士会員の方は、司法書士法人の設立時に社員となり厚生年金の第2号被保険者となります。補助者・従事者の方も同様に第2号被保険者となります。配偶者の方は第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)になります。
従って、司法書士法人の設立以降は、基金に加入することはできません。
何らかの理由で第1号被保険者に戻った場合は基金に加入できます。
基金にご加入中の場合
1. 司法書士法人の設立時に、未加入者と同じく第2号被保険者または第3号被保険者となり、基金の加入資格を喪失し、中途脱退することになります。
2. 基金に資格喪失届を提出しなければなりません。年金手帳等のコピーを添付。
氏名・住所変更届・資格喪失届出用紙(pdf)
3. 資格喪失するまでに納付された掛金は、将来年金として支給します。
このため、解約返戻金などはありません。
4. 何らかの理由で第1号被保険者に戻られた場合は、基金に再加入ができます。この場合、新規のご加入と同じようにその時点の年齢により掛金額が決まり、年金額は「中途脱退した場合の年金額+再加入後の年金額」となります。
5. すでに60歳に到達されて掛金の納付を終了している方は、届出の必要はありません。この場合は、65歳(V型は60歳)に到達されると基金に年金を請求をすることにより、受給できます。年金の受給について(65歳になったら)
6. 法人の設立、再加入等の場合は基金への連絡をお願いします。
か下記の電話又はFaxへ
電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130
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途中で掛金が支払えなくなった場合はどうなりますか?
司法書士国民年金基金からの任意脱退はできません。
脱退事由は
  1. サラリーマンになった、法人事務所が適用された等、国民年金の第1号被保険者でなくなったとき 
  2. 司法書士業務に従事しなくなったとき
  3. 国民年金本体の保険料が免除されたとき(学生特例、半額免除も含む)
  4. 農業者年金に加入したとき(強制加入対象者となったときも含む) 
  5. 海外居住により国民年金の「任意加入者」となったとき
に限られています。
まず、減口をお考え下さい (減口申出書のご提出が必要)
ご加入されている2口目以降の口数を減らすことができます。
この場合、減口前までに納付された掛金分は無駄にはなりません。納付期間に応じて年金として受給できます。
掛金の引落を一時停止する
(口座引落一時停止申請書のご提出が必要)
1口目だけのご加入で減口ができない方や支払いが困難な方は、掛金の引落を一時停止することができます。
支払いを再開できるようになった場合、掛金月額は元のままで一時停止を解除できます。同時に減口もできます。
一時停止した場合は、その期間が未納となり、納付期間に応じて受給される年金が減額されます。
未納分は2年前まで遡って追納することができます。2年前より以前の分につきましては追納ができませんので、未納が確定となります。なお、平成18年4月から追納額には延滞料を加算しております。
口座一時停止申請書(pdf)
連絡先
減口、一時停止いずれの場合も基金への連絡をお願いします。
か下記の電話又はFaxへ
電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130
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掛金と税金の関係を教えてください。
国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象額となります。
国民年金本体保険料や国民健康保険の保険料と同じように、確定申告時の社会保険料に加えることができます。
課税所得と税率

課税所得(万円)

所得税率(%)

住民税(%)

税率計(%)

195

5

10

15

195〜330

10

10

20

330〜695

20

10

30

695〜900

23

10

33

900〜1800

33

10

43

1800〜

40

10

50

例えば、課税所得800万円の方の場合
課税所得800万円の方が、
基金の控除がなかったら、
税額は800万円×33%-636,000円=200万4000円

@ 毎月3万円で基金に加入した場合、( )内は計算式
  控除額は、36万円   (3万円×12ヶ月)
  課税所得は、764万円  (800万円−36万円)
  税額は、188万5200円 (764万円×33%-636,000円)
 その差額11万8800円 税金が軽減されます。

A 上限の6万8千円の場合、
  控除額は、81万6千円     (6万8千円×12ヶ月)
  課税所得は、718万4千円  (800万円−81万6千円)
  税額は、173万4720円 (718万4千円×33%-636,000円)
 その差額26万9280円 税金が軽減されます。

<平成19年から税源移譲によって個人住民税が変わります>
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