| Q1 | 地域型と職能型の国民年金基金の両方に加入できますか? | |
| Q2 | 全て高齢世帯の1か月の収入と支出は? |
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| Q3 | 司法書士法人を設立した場合について、教えてください。 | |
| Q4 | 途中で掛金が支払えなくなった場合はどうなりますか? | |
| Q5 | 掛金と税金の関係を教えてください。 |
| いずれか1つの基金にしかご加入できません。 | |
| 国民年金基金は統一掛金、統一給付になっておりますので、制度の違いはございません。 | |
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平成23年の平均は次のとおりです。 |
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| 現行法(厚生年金法第6条)では、 | |
| すべての法人には厚生年金保険・健康保険への加入が強制適用されるため、法人社員・従業員となった方は、労務の対償として給料や賃金を受け取っていれば、法律上の雇用契約の有無に関わらず強制加入被保険者(以下第2号被保険者)となります。 | |
| 基金に未加入の場合 | |
| 司法書士会員の方は、司法書士法人の設立時に社員となり厚生年金の第2号被保険者となります。補助者・従事者の方も同様に第2号被保険者となります。配偶者の方は第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)になります。 従って、司法書士法人の設立以降は、基金に加入することはできません。 何らかの理由で第1号被保険者に戻った場合は基金に加入できます。 |
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| 基金にご加入中の場合 | |
| 1. | 司法書士法人の設立時に、未加入者と同じく第2号被保険者または第3号被保険者となり、基金の加入資格を喪失し、中途脱退することになります。 |
| 2. | 基金に資格喪失届を提出しなければなりません。年金手帳等のコピーを添付。 氏名・住所変更届・資格喪失届出用紙(pdf) |
| 3. | 資格喪失するまでに納付された掛金は、将来年金として支給します。 このため、解約返戻金などはありません。 |
| 4. | 何らかの理由で第1号被保険者に戻られた場合は、基金に再加入ができます。この場合、新規のご加入と同じようにその時点の年齢により掛金額が決まり、年金額は「中途脱退した場合の年金額+再加入後の年金額」となります。 |
| 5. | すでに60歳に到達されて掛金の納付を終了している方は、届出の必要はありません。この場合は、65歳(V型は60歳)に到達されると基金に年金を請求をすることにより、受給できます。 |
| 6. | 法人の設立、再加入等の場合は基金への連絡をお願いします。 |
| 電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130 | |
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| 司法書士国民年金基金からの任意脱退はできません。 | |
脱退事由は
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| まず、減口をお考え下さい (減口申出書のご提出が必要) | |
| ご加入されている2口目以降の口数を減らすことができます。 この場合、減口前までに納付された掛金分は無駄にはなりません。納付期間に応じて年金として受給できます。 |
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| 掛金の引落を一時停止する (口座引落一時停止申請書のご提出が必要) |
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| 1口目だけのご加入で減口ができない方や支払いが困難な方は、掛金の引落を一時停止することができます。
支払いを再開できるようになった場合、掛金月額は元のままで一時停止を解除できます。同時に減口もできます。 一時停止した場合は、その期間が未納となり、納付期間に応じて受給される年金が減額されます。 未納分は2年前まで遡って追納することができます。2年前より以前の分につきましては追納ができませんので、未納が確定となります。なお、平成18年4月から追納額には延滞料を加算しております。 口座一時停止申請書(pdf) |
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| 連絡先 | |
| 減口、一時停止いずれの場合も基金への連絡をお願いします。 |
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| 電話:03-3341-2561 Fax:03-3341-4130 | |
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| 国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象額となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国民年金本体保険料や国民健康保険の保険料と同じように、確定申告時の社会保険料に加えることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 課税所得と税率 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 例えば、課税所得800万円の方の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||
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課税所得800万円の方が、 基金の控除がなかったら、 税額は800万円×33%-636,000円=200万4000円 @ 毎月3万円で基金に加入した場合、( )内は計算式 控除額は、36万円 (3万円×12ヶ月) 課税所得は、764万円 (800万円−36万円) 税額は、188万5200円 (764万円×33%-636,000円) その差額11万8800円 税金が軽減されます。 A 上限の6万8千円の場合、 控除額は、81万6千円 (6万8千円×12ヶ月) 課税所得は、718万4千円 (800万円−81万6千円) 税額は、173万4720円 (718万4千円×33%-636,000円) その差額26万9280円 税金が軽減されます。 <平成19年から税源移譲によって個人住民税が変わります> |
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